事項 | 幼稚園 | 保育所 |
根拠となる法律 | 学校教育法 | 児童福祉法 |
目的 |
幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること (学校教育法第77条) |
保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児または幼児を保育すること (児童福祉法第39条) |
所管 | 文部科学省 | 厚生労働省 |
対象者 | 満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。 (学校教育法第80条) | 保育に欠ける乳児、幼児 乳児 (1歳未満) 幼児 (1歳から就学始期まで) |
時間 | 原則として一日4時間を標準とする (実際は預かり保育などもあり) | 原則として一日8時間 (実際は早朝、延長保育あり) |
保育料 | 設置者が任意に決定 (就園奨励費など軽減策あり) | 市町村長が、保護者の所得に応じた額を決定する。 |
保育 | 幼稚園教育要領による | 保育所保育指針による |
教員 | 幼稚園教論免許状 | 保育士資格証明書 |
設置 | 幼稚園設置基準による | 児童福祉設最低基準による |